ー サービス利用規約 ー
本約款は、アトリカ&コミュニケーションこと鳥屋部陽子(以下「甲」と言います)が実施するすべてのサービス(以下「本サービス」と言います)に適用される条件を定めたものです。本サービスを申し込まれた方(以下「乙」と言います)は本約款に同意したものとします。
第1条 サービス利用契約の成立
1、本サービスの申込みは、書面又は電子メール等(webページ上から直接入力する場合を含む)により行うものとします。
2、サービス利用契約は、乙が甲に本サービスの申込みを行い、甲がそれを承諾した日に成立します。
第2条 サービスの利用
1、本サービスの利用料については、サービスごとに別途定めます。
2、支払い方法はホームページ等各募集要項に明記してある決済方法によるものとします。
3、本サービスの利用料はその性質上お支払いいただいた後はいかなる理由においても返金いたしません。
第3条 サービス契約の解除
1、サービス契約の解除の意思表示は、書面又は電子メール等により行うものとします。
2、甲は、乙のサービス利用料入金後、本サービスが終了するまでの間で以下に該当するときは、サービス利用契約を解除することができます。
(1)乙が犯罪行為、反社会的行為または公序良欲に反する行為をしたとき。
(2)乙が講師等の指示に従わず、また本サービスの進行に支障を及ぼすなど、乙のサービス利用が適切でないと甲が判断したとき。
3、サービス利用契約が成立したのち、7日間を過ぎても利用料の支払いがない場合、甲はサービス利用契約を解除できます。
第4条 サービス利用の方法
1、乙は、申込時に指定したサービス内容に参加し、利用するものとします。
2、乙が、本サービスで使用するレジュメ・テキスト・資料等は、直接、郵便または電子メールで配布するものとします。
3、乙が、オンラインコースを指定した場合、利用の際はインターネット環境が整ったうえで利用しているものとみなします。
4、本サービスで配信する動画は、指定した期間内乙のみが閲覧できるものとします。
5、甲は、各コース募集要項記載の日時又は指定した日時、会場等で実施します。ただし、実施前において自然災害などや むを得ない事情により本サービスを中止した場合でも代替措置は講じません。
第5条 禁止事項
1、乙は、本サービスで知り得たすべての情報を第三者に教えてはいけません。
2、乙は、本サービスに参加している間にインターネット上での誹謗中傷にあたる発信行為を行ってはいけません。
3、本サービスに関する著作権は、甲または使用するテキストや資料等の作者に帰属します。配布するテキスト、画像、デザイン、ビデオテープ、その他の録画映像、一切の教材の複写複製または他での使用を禁止します。
4、乙はサービス利用中の内容を写真撮影、録画・録音することはできません。写真撮影・録画・録音に関して特別に講師の許可があった場合でもそれを複写複製または他で使用することはできません。
5、乙は本サービスの内容をインターネットや出版物等を通じ公表することはできません。
第6条 サービス利用に関する支援
甲は、原則として本サービスを日本語で行い、他の言語による通訳等のサポートはいたしません。ただし、外部講師による講座等はその限りではありません。
第7条 免責事項
甲の責に帰さない通信システムの不具合・データ紛失に関して、甲は一切の責任を負いません。
第8条 情報保護
甲は、本サービス利用にあたり収集した情報について、個人情報保護法を厳守し適切に取り扱います。乙においては、本サービス内において知りえた個人情報等を第三者に開示できません。
第9条 通知
1、乙は、住所・氏名・電話番号・電子メールアドレスを変更した際は、遅延なくその旨を書面又は電子メールにより甲に連絡するものとします。変更の通知がない場合には、甲は乙に送付すべき郵便物もしくは電子メールはサービス利用申込みの際に乙により通知された乙の電子メールアドレスへの送付もしくは住所あての発送を行えば足り、その電子メールもしくは郵便物は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
2、乙に送信された電子メールが送付先不明になったとき、もしくは発送された郵便物が乙の不在のため郵便局に留置された場合は、留置期間満了時に乙に到達したものとみなします。
3、認定に必要な情報の提供や運営上必要な通知や告知は、乙への通知またはインターネット上での告知など、甲が適宜選択した方法により行います。
第10条 責任の制限
1、本サービス利用に関連する乙の請求に対する甲の累積責任は、乙が申込みをした本サービス利用料を上限とします。
2、本約款に記載のないものは甲乙双方の協議のもとに行うものとします。
第11条 管轄裁判所
サービス利用契約又は、本契約の解釈に関して紛争が生じた場合は、盛岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第12条 協議事項
本約款に記載のない事項は、甲乙双方の協議のもとに行うものとします。
附則
1 施行期日 この規約は2026年 2月4日から施行する。